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2009年 07月 02日
介護認定審査会がありました。
以前のブログにも書きましたが、介護保険の改正とともに、 介護認定審査会の調査項目や認定基準も4月から異なっています。 介護認定審査会は、訪問調査員の調査項目と指示医の意見書をもとに コンピューターが一次判定し、それを認定審査委員で妥当かどうか検討するというもの。 医師、歯科医師、看護師、社会福祉士、管理栄養士など 医療・保健・福祉に関わる職種5人がひとつの合議体となり、審査を行っています。 今日の認定審査会では、 身体機能、生活機能、認知機能、精神行動障害、社会生活への適応の すべてにおいて全介助の方が、要介護4と判定されていました。 寝たきりで、全介助なのに、要介護5ではないの??? 今度の改正で「介護の手間」についての基準に重きを置かれており、 寝たきりで経管栄養をやっている人は、 徘徊や認知機能の低下から行動障害を起こすような方に比べれば 「手がかからない」と判断されたようです。 さらに、上記調査項目に加え、 『過去14日間にうけた特別な医療について』という項目があります。 この特別な医療とは、 点滴管理、中心静脈栄養、透析、ストーマ(人工肛門)、酸素療法 レスピレーター(人工呼吸器)、疼痛の看護、経管栄養 モニター測定、じょくそうの処置、カテーテル管理などです。 「上記項目を医師の指示のもと、看護師等によって実施される場合カウントできる」とあります。 この『看護師等』がポイントで、在宅で家族や介護職種の行う類似の行為は含まない、のだそう。 ここで、ちょっと待ってください。 上記医療処置は、カテーテル交換などでほとんどが看護師が管理に携わっています。 でも、経管栄養に関しては、経鼻経管栄養以外チューブ交換を2週間に一度行うことはまずなく、 ほとんどの場合は家族が栄養注入しています。 病院や施設であれば、看護師が注入しますが、 在宅ではほとんどが家族です。 この場合、看護師がかかわっているのではないため、 この特別な医療のカウントができなくなりました。 在宅で、経管栄養を行い、 介護者に、介護の手間がかかっているにも関わらず、カウントされないのです。 このケースも、見事に一次判定は要介護4となりました。 もちろん、どちらのケースも明らかに介護度は重いと捉えられ、 審査委員の意見から、要介護度は5と最終判定されました。 介護保険の改正ごとに、 大きな矛盾を感じている毎日です。
by peach-atsugi
| 2009-07-02 17:27
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